外部送信規律 かんたん該当チェック。4つの質問に答えるだけで、あなたのサイトの該当性がわかります。
電気通信事業法の「外部送信規律」(第27条の12)は、あなたのサイトも対象になっているかもしれません。4つの質問に答えるだけで、該当性の目安と必要な対応がわかります。
このウェブサイト(またはアプリ)は、事業活動の一環として運営していますか?
会社・団体・個人事業のサイトのほか、広告収入やアフィリエイト収入のある個人ブログも「事業」に含まれる場合があります。また、サイト自体に直接の収益がなくても、集客や顧客獲得を目的として運営している場合には営利性が認められうる、との指摘もあります。
このサイト(アプリ)に当てはまる機能・サービスを、すべて選んでください。
A〜Dは、総務省の告示で定められた「外部送信規律の対象となりうるサービスの4類型」に対応しています。
その機能は、サイトの中でどのような位置づけですか?
総務省の考え方では、レビュー機能だけを切り出して判断するのではなく、ウェブサイト全体として「自己の需要のための提供」かどうかで判断するとされています。
そのコンテンツは、どのような内容が中心ですか?
自社商品の広告宣伝の一環としての情報提供は対象外と整理される一方、独立した「メディア」としての性格が強まると対象になりうる、とされています。
このサイト(アプリ)で、次のようなツール・タグを利用していますか?
アクセス解析や広告タグは、閲覧者の端末から外部の事業者へ情報を送信させる「外部送信」に該当するのが一般的です。
対象になる可能性が高いもの
個別の判断が必要なもの
その他
よくある質問
自社サイトでコラムやお役立ち情報を発信していますが、対象になりますか?
自社商品の広告宣伝の一環としての情報発信であれば、対象外と整理されるのが一般的です。ただし、商品と直接関係のない一般的な情報を独立した「メディア」のように継続発信している場合は、対象になる可能性があります。境界線上のケースでは、総務省FAQの最新版をご確認いただくことをおすすめします。
自社ECサイトの商品レビュー欄も対象になりますか?
自社の商品・サービスを自ら販売するサイトは、購入者レビューやコメント欄が付随していても、サイト全体として「自己の需要のための提供」と判断され、対象外と整理されるのが一般的です。ただし、他の事業者も出品できるモール型に転換した場合などは対象になり得ます。
会社案内だけの、問い合わせフォームしかないサイトはどうですか?
告示で定められた4類型(メッセージ機能・投稿閲覧の場・検索サービス・情報コンテンツ)のいずれにも当てはまらないサイトは、外部送信規律の対象外と考えられます。ただし、今後コラムやレビュー機能を追加した場合は該当する可能性があるため、機能追加のタイミングで再確認をおすすめします。
個人の趣味のブログでも対象になることがありますか?
純粋に個人的な趣味で、事業性が無いサイトは対象外です。ただし、広告収入やアフィリエイト収入があるブログは「事業」に含まれる場合があり、対象になり得ます。
Webフォントや外部CDN、フォームサービスを使っているだけでも対象ですか?
サイトの表示・動作に真に必要な通信は、対象外と整理される場合があります。一方で、送信先の事業者が独自の目的で情報を利用する場合には対象となり得るため、実務上も見解が分かれる領域です。利用中のサービスの提供事業者がどのような情報をどの目的で取得しているか、あわせてアクセス解析や広告タグが導入されていないかをご確認ください。
